お知らせ・コラム
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【終活】もしもに備えて知っておこう ⑧死後事務に伴う手続きをお願いできる人はいる?
死亡後に行う手続きについて、葬儀のあと死亡届を提出することはご存知だと思いますが、そのほかにどのような手続きがあり、いつまでに対応すればよいのか、ご存知ない方も多いのではないでしょうか?
身近な人の死はいつか皆さん経験するものですが、悲しみが癒えないなかで短い間にやらなければならないことが諸々あります。少しでもご家族や大切な方の負担を減らせるように、今のうちから死後事務に伴う手続きの内容を確認しておきましょう。
どのような手続きを、いつまでに、どこで行うのか、期限が短い順に並べてご紹介します。
【1】健康保険証の返却(会社員の場合)
5日以内に勤務先へ
【2】死亡届の提出(同時に火葬許可申請書も提出)
7日以内に本籍地または死亡地または届出人の住所地の役所へ
【3】年金受給停止の手続き
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に、年金事務所または年金相談センターへ
【4】国民健康保険証·介護被保険者証・後期高齢者医療被保険証の返却
14日以内に市区町村の役所へ
【5】住民票の抹消届(故人が世帯主だった場合は世帯主の変更届も)
14日以内に市町村区の役所へ
【6】自動車所有権の移転(を行う場合は)
相続が発生してから15日以内に普通自動車の場合は陸運局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会へ
【7】雇用保険受給資格者証の返還(故人が雇用保険を受給していた場合)
1か月以内にハローワークへ
【8】遺言書の検認(自筆証書遺言の場合は必要※但し法務局保管の場合は不要)
3か月以内に死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所へ
【9】預貯金•株式・不動産の名義変更
相続確定後、速やかに各社へ
【10】相続放棄(相続財産をすべて放棄する場合)
相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所へ
【11】所得税準確定申告・納税(故人が自営業者または年収2,000万以上の給与所得者の場合)
4か月以内に死亡時の住所地を管轄する税務署へ
【12】相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額以上の場合)
10か月以内に死亡時の住所地を管轄する税務署へ
【13】国民年金の死亡一時金請求
2年以内に市区町村の役所へ
【14】葬祭費・埋葬料の請求
2年以内に市区町村の役所へ
故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されていた場合は葬儀を行った喪主に葬祭費として1万~7万円(自治体ごとに異なる)が支給。健康保険(全国健康保険協会)に加入されていた場合は、埋葬料として5万円が支給されます。
【15】高額医療費の申請(70歳未満の方で医療費の自己負担額が高額の場合)
対象となる医療費支払いから2年以内に市区町村の役所へ
【16】生命保険金の請求
2年以内に加入していた生命保険会社へ
【17】未支給年金、遺族年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の請求
5年以内に市区町村の役所へ
その他
■運転免許証の返納
警察署または運転免許センターへ(遺族に返納義務はありませんが、そのままにしておくと悪用されるケースもあるため注意が必要)
■クレジットカードの解約
死亡後、速やかにクレジットカード会社へ
このほかにも、公共料金(電気・ガス・水道等)、携帯電話、NHK受信料、インターネットのプロバイダー契約、スポーツクラブ、JAF、会費を払っている会員カード、交流会等も、速やかに解約の手続きを行ってください。