お知らせ・コラム
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【終活】亡くなったあとのデジタル遺品、そのまましておくとどうなる?
もしものときに「知らせておかないと困る」ことの一つにデジタル遺品があります。デジタル遺品とは、デジタル機器の残されたデータのことをいいますが、総務省の2020年における世帯の情報通信機器の保有状況では、「スマートフォン」(以下:スマホ)が86.8%、「パソコン」が70.1%と高いシェア率となっています。
最近のデジタル機器はセキュリティが強化されており、ロックをかけたまま持ち主が亡くなると、パスワードがわからなくなってしまいます。それらのIDやパスワードをご家族に知らせておかないと、家族や仕事関係のデータ・連絡先、ショッピングの履歴、クレジット番号、写真など、膨大な個人情報が漏洩するかもしれません。
有料サイトや課金アプリ、サブスクリプションを利用・契約している場合、それらは自動更新のものが多いため、解約しない限り亡くなったあとも契約が継続され、銀行口座から料金が引き落とされ続けてしまいます。
さらにオンラインバンキングやネット証券、暗号資産、電子マネーで取り引きをされている人は、知らせておかないと、家族はその存在すらわかりません。その結果、故人の資産が把握できず、相続手続きがスムーズにいかないことも珍しくありません。とくに困るのが、故人がFX(外国為替証拠金取引)や先物取引などをしていた場合、知らないうちに損失がふくらみ、遺族が莫大な負債を背負うことにもなりかねません。
これらのさまざまなトラブルを回避するためには、デジタル遺品のアカウント情報やデータ内容などをエンディングノートや『ゆいごん白書®』などにまとめて書き記しておくことをおすすめします。
パソコンやスマホで作成する場合は、作成後に必ずプリントアウト(紙に印刷)しておくようにしましょう。そのプリントアウトした紙をどこに置いているのか、置いている場所も事前に伝えておくこと。なぜならパソコンやスマホの中に入れたままだと、そのパソコンやスマホのパスワード等がわからなければ、開けることができないからです。
どうしてもロック解除ができない場合は、デジタル遺品のデータ復旧や整理・削除を専門に行っているデジタル遺品整理業者に依頼することも可能です。ただし、かなりの高額を支払うケースが多いので、「書いて残しておく」のが一番安心です。
またデジタル機器は、相続に関する遺言書がなければ、そのほかの財産と同様、遺産の一部として法定相続人が相続します。そのため、デジタル機器やその中に保存されているデータなども相続の対象となりますので、勝手に処分等はしないようにしてください。