お知らせ・コラム
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もしもに備えて知っておこう ⑦信託契約って何?
「信託」とは「信じて託す」と書くように、「自分(委託者)の大切な財産を、信頼できる人(受託者)に託し、自分が決めた目的に沿って運用・管理・処分してもらうこと」をいいます。信託契約を結んでおけば、「誰にどのタイミングでいつまでにいくら渡すか」の指定が可能になります。例えば「死亡後に孫のAさんに毎月2万円を大学卒業するまで仕送りをしたい」「従姉弟のBさんの活動を応援するため毎年10万円を10年に渡って寄付したい」など。
信託は、委託者ごとに信託財産の種類(金銭の場合と金銭以外の場合)、目的、信託終了時の信託財産の返還方法、運用方法なども違います。信託には「民事信託」と「商事信託」があります。
「民事信託」とは、信託報酬を得ない、営利を目的としない信託のこと。主に家族や親族が受託者になるケースが多く、「家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
親族等が信託受託者になる場合は、1回限りで反復継続性がないため報酬をもらうことは問題ありませんが、信託受託者に親族以外の第三者がなり信託報酬を渡す場合は、信託業法に抵触する可能性があります。その場合は事前に、受託者の労に報いる対価の設定をどうするか、検討しておくとよいでしょう。
「商事信託」は、信託銀行や信託会社といった金融庁に認可を受けた事業者が受託者として業務を行う信託のことを指します。
生命保険信託もその一つです。生命保険信託の場合、信託銀行等が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に決められた方法で管理し、渡すことができます。
そのほかにも、信託の目的によって特定の人に確実に財産を引き継ぐことができる遺言信託金銭信託、教育資金贈与信託、結婚・子育て支援信託、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託、投資信託、年金信託財産形成信託、不動産の信託、不動産管理信託などがあります。
さらに、従業員のための年金や財産形成、企業の資金調達・資産運用の手段など幅広く使うことができる「法人向けの信託」や、自分の大切な財産を「社会や人々のために役立てたい」という方にぴったりな特定贈与信託、特定寄附信託などもあります。
大切な財産を、もしもの時に誰に託し、どう運用・管理してほしいのか。元気なうちから決めておきしょう。