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お知らせ・コラム

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コラム 葬儀マナー

身寄りのない人が亡くなった時の葬儀や財産はどうする?

超高齢社会を迎え、配偶者や子どものいない「身寄りのない方」が増えています。身寄りのない方が亡くなった場合、誰がどうやって葬儀を行ってくれるのか? その費用はどうするのか? 財産はどのように処理されるのか? 生前にできる準備についても解説します。
 

亡くなった方に身寄りがない場合、まず役所が戸籍から親族を探し、ご遺体の引き取りや葬儀を依頼します。故人に財産が無いまたは足りない場合、親族や知人は葬祭費補助金制度や葬祭扶助制度を利用できるケースがあります。
「葬祭費補助金制度」とは、故人が国民健康保険や社会保険・共済組合の加入者であれば、葬儀や埋葬を行う方に葬儀・埋葬費用が支給される制度です。葬祭費は葬儀終了後に各市区町村や加入先に申請をする事で支給されます。(自治体によって支給条件や支給額が異なるため、詳細は各自治体に確認を)
「葬祭扶助制度」は、自治体が火葬・埋葬を行うための最低限の金額を支給する制度で、
「生活保護を受けていた方が亡くなり、遺族・親族以外の方が葬儀をする場合」または「遺族・親族が葬儀をするが、葬儀を行う自身も生活保護を受けているなど葬儀費用が捻出できない場合」となります。この場合は、最低限の金額支給となるため、火葬と埋葬のみになるのが一般的です。
 

 
もし親族が見つからなかった場合、また見つかってもご遺体の引き取りを拒否されてしまった場合は、自治体がご遺体を引き取り、法律に基づいて火葬を行い、一定期間保管をした後に合葬墓へ合同で埋葬されます。
火葬・埋葬にかかる費用はいったん自治体が立て替えて支払い、故人に財産が全くない、足りない場合は、自治体が支払うことになりますが、故人に財産があれば後日それを充当します。葬儀費用充当分の残りは、法定相続人がいない場合、遺言書がない場合、特別縁故者もいない場合に限り、最終的に国庫に納められます。お世話になった人や、縁のあった施設や団体へ寄付をしたいと考える方は、遺言書を作成しておく必要があります。
 

 
現在身寄りがなく一人暮らしをされている方で、死後の葬儀や埋葬について心配される方は、生前に葬儀会社に相談して希望を伝え、準備をしておくと安心です。
故人の死後に通常遺族や親族が行う必要がある各種手続きや、遺産や遺品の整理などを第三者に代行してもらう契約を司法書士や行政書士の専門家と結んでおくと、なお安心。お元気なうちに相談をして、自分の希望に合った葬儀や埋葬の形を準備しておきましょう。